最近、大きな土地の取引が数件ありまして国土利用計画法の届出をする機会がありました。

福島県内の土地は注視区域、監視区域の指定が特にないため事前に届けるのではなく事後届出になります。

市街化区域であれば2,000㎡以上の土地が対象で売買契約後2週間以内に届け出をするのが義務付けられております。

中には知らずに届出を行わない方いるようです(*_*)

今後も注意して取引をしたいと思います!!

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